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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 ヘ浩

修繕費AHEADLINE

20万円未満の費用、おむむね3年以内周期の改修費用は修繕費

 一の計画の基づき同一の固定資産について行う修理、改良等のために要する費用の額が少額である場合又は短期間の周期をもって支出される場合には、その費用の全額を修繕費として取り扱うこととしても、課税上の弊害が少ないと考えられることから、、一の修理、改良等が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、資本的支出に該当するかどうかの判定をすることなく、修繕費として損金の額に算入することが認められています。
@ その一の修理、改良等のために要した費用の額が20万円に満たない場合
A その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往
 の実績その他の事情からみて明らかである場合

バナースペース

鈴木ヘ浩税理士事務所
鈴木ヘ浩社会保険労務士事務所
鈴木ヘ浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

〒441-0321
愛知県豊川市御津町広石船津111番地1

TEL 0533-75-6783
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