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当ホームページについて
当ホームページは代表税理士が自ら企画・制作
をしております。今後とも皆様のお役に立つよ
うな内容を掲載していけるように努力します。
            所長  鈴木 敎浩

法人のお客様へ 

打ち合わせイメージ

「月次顧問契約」

1・毎月又は隔月の巡回監査業務
 毎月又は隔月にお客様を訪問し、会計帳簿と証憑書類のチェック及び月次決算を行い、貴社の経営状態についてのご説明を差し上げます。
 最新の法改正情報や日常的な税務相談、経営相談についても随時対応します。なお、月々の経営数値を早期に把握していただくためには、お客様の自計化が必要不可欠です。お客様へのサービス向上のために、弊所は自計化のお手伝いを積極的に行います。
2・決算業務
 決算月のおおよそ2ヵ月前に決算の事前検討を行い本決算の予測と節税アドバイス、納税額予想を行います。決算月から2ヵ月以内に決算書及び申告書類の作成、役員報酬額の検討と予定納税額の説明を行います。
3・付随業務
年末調整、償却資産申告書作成、消費税シュミレーション、各税目届出書作成 等

「月次顧問契約及び記帳代行」

 限られた経営資源活用のためお客様は本業に専念され、帳簿作成のご依頼を弊所にいただければ、現金出納帳、預金通帳、請求書、領収証等のお客様の資料を基に弊所にて会計ソフトを使用し、お客様の帳簿作成の代行を上記1・2・3の業務に加えてご提供します。           


業務イメージ

「事業承継対策」

 事業承継は、現経営者の想いを後継者に引き継ぐことであり、また、経営権と財産権の承継の二側面を持っています。この二側面で特に問題になるのが、財産権の承継です。具体的には相続財産に占める自社株財産のウエイトが高いことが問題となります。そこで、事業承継の際に自社株が問題視される代表的な要因を3つにまとめました。①「換金性がない又は著しく低いこと」、②「相続税評価額が意外に高いこと」③「会社に対して議決権保有割合に応じた発言権を持つこと」が挙げられます。
 問題点を解決しながら円満に事業承継を行う方法は、後継者への計画的な自社株移転であり、早期から実行すれば確実な成果が得られます。弊所はそのお手伝いを行います。


個人事業主のお客様へ

打ち合わせイメージ

「月次顧問契約」

1・毎月又は隔月の巡回監査
 毎月又は隔月にお客様を訪問し、会計帳簿と証憑書類のチェック及び月次決算を行い、経営状態についてのご説明を差し上げます。最新の法改正情報や日常的な税務相談、経営相談についても随時対応させていただきます。なお、月々の経営数値を早期に把握していただくためには、お客様の自計化が必要不可欠です。お客様へのサービス向上のために、弊所では自計化のお手伝いを積極的に行います。
2・決算業務
 11月頃に決算の事前検討を行い決算の予測と節税アドバイス、納税額予想を行います。翌年3月15日までに決算書及び申告書類の作成、決算数値の分析と事業専従者給与の検討と予定納税額の説明を行います。
3・付随業務
 年末調整、償却資産申告書作成、消費税シュミレーション、各税目届出書作成 等

「月次顧問契約及び記帳代行」

 限られた経営資源の活用のためお客様は本業に専念され、帳簿作成のご依頼をいただければ、現金出納帳、預金通帳、請求書、領収証等のお客様の資料を基に弊所にて会計ソフトを使用しお客様の帳簿作成の代行を上記1・2・3の業務に加えてご提供します。


相続税、贈与税の申告 相続対策(個人のお客様へ)

相続・贈与は贈り物イメージ

 相続税の申告と納税は、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除の額より大きい場合に必要となります。申告と納税は、被相続人が亡くなって10か月以内に行う必要があります。
 相続税の申告について弊所では、申告漏れ等が無いように相続財産の把握を綿密に行わせていただくとともに、将来を考慮した円満な遺産分割の実現のお手伝いのため、お客様との面談には時間を惜しまず取り組ませていただきます。
 また、将来の相続税額をお知りになりたい方のために、相続税額の試算も行っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。相続税額の試算は相続対策のスタートです。また、相続税に対する漠然とした不安も軽減されます。

 贈与税の申告と納税は、暦年(1月1日から12月31日)までの1年間に贈与により取得した財産の合計金額が基礎控除額(110万円)より大きい場合に必要となります。申告と納税は財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。
 弊所では、贈与税の申告だけでなく、各種特例の適否の事前相談もお受けしております。

皆様へお願い

 弊所の決算及び税務申告は法律と会計基準の範囲内で行います。従いまして、粉飾決算や脱税相談には一切応じられません。これら行為は長期的に考えるとお客様にとって不利益に繋がります。弊所とのご契約をお考えの際は、この点ご注意下さい。


バナースペース

鈴木敎浩税理士事務所
鈴木敎浩社会保険労務士事務所
鈴木敎浩行政書士事務所

東海税理士会・豊橋支部所属 税理士登録番号101067
愛知県社会保険労務士会・三河東支部所属 社労士登録番号23120107
愛知県行政書士会・東三支部所属 行政書士登録番号12192092

経営革新等支援機関
豊川商工会議所会員
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TEL 0533-75-6783
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